伝統的工芸品とは
手仕事が生む日本文化
昭和49年に施行された「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」に基づいて、経済産業大臣指定の伝統的工芸品は、現在全国で漆器・陶磁器・織物など210品目あります。伝統的工芸品の指定を受けるには次の要件を満たす必要があります。- 伝統的な技術または技法を用いていること
- 伝統的に使用されてきた原材料を用いていること
- 当該伝統的工芸品の製造される地域であること
三百有余年の歴史を誇る内山紙は、雪晒しなどの技法、楮のみの原料といった特徴によって、昭和51年に指定を受けました。内山紙以外に長野県内では信州紬、木曽漆器、松本家具、南木曾ろくろ細工、信州打ち刃物、飯山仏壇の6品目が指定されています。
経済産業大臣指定の伝統的工芸品には「伝統マーク」の使用が許され、産地検査に合格した製品には消費者が安心して購入できる目印として「伝統証紙」を貼ることができます。
また、伝統技法を修得した技術者は試験に合格することで「伝統工芸士」の称号が与えられます。伝統工芸士は、伝統的工芸品の担い手として、その技を次代へ継承していく責任を負っています。
内山紙においては昭和51年6月2日に、「障子紙」ならびに「筆墨紙」が伝統的工芸品に指定されました。
現在当組合には5名の伝統工芸士が所属し、卓越した伝統技術を用いて生み出す最高級手すき製品には伝統証紙を貼り、その証としています。
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●伝統的工芸品については日本の伝統的工芸品館ホームページへ